新型コロナワクチン、職域接種の副反応は労災保険の対象にならない
職域接種は「業務」ではないようです。
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)問9 労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか。
ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。
一方、医療従事者等に係るワクチン接種については、業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、医療従事者等の発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要であることから、今般のワクチン接種において接種順位の上位に位置付けられています。
したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。
なお、高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種についても、同様の取扱いとなります。
職域接種は労災保険給付の対象とはなりません。
ただし、医療従事者と高齢者施設等の従事者の場合は労災保険給付の対象となります。
ということなので、職域接種と業務は全く関係ないことになります。
業務内容などを理由に接種を働きかけるような行為はNGです。
業務と関係ないので、接種後に副反応などがあっても、職場は何もしてくれない可能性があります。
たらい回しも要注意です。
TBS NEWS (2021/6/22)
ワクチン接種、急な“副反応”に「たらい回し」も
マーケティングアナリストの原田曜平さんの父親は、ワクチン接種後に体調が悪化、高熱が出続けました。
「80代の父がワクチンを打てると喜んで接種に行った。家に戻って少ししたら40度近い高熱」(原田さんのツイッター)
83歳の父親をすぐに病院に連れて行こうとした原田さん。しかし、「たらい回し」にあったといいます。
「『発熱はよくあるんでご安心ください』と、そこで日にちが経ってしまった。数日経ってまだ熱がひかず、父親の体が腫れ上がり動けなくなって」
父親は接種した日の夜には発熱。2日後に東京都の副反応相談センターに問い合わせたところ、「よくあること」と言われたといいます。
しかし、父親の熱は下がらず、3日後に「近くの病院」に問い合わせると、「かかりつけ医」「ワクチン接種をしている病院」などとたらい回しになりました。電話がつながらない状況もあって、「副反応相談センター」に再び問い合わせると、またもや「よくあること」と回答されたといいます。
「結局、3日くらいかかって一周まわってしまった」
結局、救急車を呼び、緊急入院する事態となりました。
もっと早く病院に行くことができたはず・・・。そして、こうした事態は避けられなかったのか?副反応が出た場合の対応について、厚生労働省は、まずは接種を受けた医療機関などを受診するように全国に通知していますが・・・
「どこが責任をとるか、どこが指示を出すか、最悪の事態が想定されているのか。一切ないですよね。少なくとも私の父親に関しては」
職域接種でも大規模接種でも、事前に副反応が出た場合の駆け込み先を確認しておいた方がいいかもしれません。