マイナ免許証は2025年3月に導入するらしい

現在の免許証でも、やろうと思えば、できそうな気がしますが・・

日本経済新聞(2024/9/12)
「マイナ免許証」25年3月導入へ 更新時講習オンラインも

警察庁は12日、運転免許証とマイナンバーカードの一体化に向けた道路交通法施行規則などの改正案をまとめた。2025年3月に施行する方針も明らかにし、運転者のデータも内蔵した「マイナ免許証」の導入時期が固まった。


 
利便性が向上するのは住所変更の手続きだ。現在は転居時に自治体と警察双方への申請が必要になる。マイナ免許証では自治体で手続きすると、本人の同意に基づき警察庁の「運転者管理システム」に変更内容が反映される。

免許更新時の講習も受けやすくなる。優良運転者と一般運転者はマイナカード所有者の個人向けサイト「マイナポータル」で所定の講習動画を視聴すれば受講したとみなす。写真撮影や視力検査は引き続き免許センターなどで実施する。


 
警察庁は改正する各規則の施行日を25年3月24日と示した。一体化の手続きは同日から可能になる見通しだ。情報のひも付けミスを防ぐため、マイナカードに免許証データを記録する手続きは対面で実施する。

マイナ免許証の主なメリットは、

1.住所変更の手続きを自治体で行うと、同時にマイナ免許証の住所変更もできる
2.免許更新時の講習をオンラインで受講できる

の2点のようですが、現在の免許証でも、やろうと思えばできそうな気がするのですが。

自治体と警察庁の「運転者管理システム」が連携するようになるのであれば、自治体で免許証のICチップの読み取りをできるようにして、マイナ免許証と同様に住所変更できるようにすればいいと思います。

免許更新時の講習も、免許証のICチップをスマホで読み取って、オンラインでできるようにすればいいと思います。

まあ、それをやってしまったら、マイナ免許証のメリットがなくなってしまいますが・・
 

ITmedia Mobile (2024/9/12)
マイナンバーカードを運転免許証に――「マイナ免許証」は2025年3月24日から運用開始予定 関連政令のパブリックコメントを募集

マイナ免許証では都道府県公安委員会(都道府県警察)が指定する箇所(運転免許センター、警察署など)においてマイナンバーカードに「特定免許情報」を書き込む必要がある。特定免許情報は以下の通りだ。
・運転免許証番号
・運転免許の有効期限
・運転免許の種類(仮免許を除く全種類に対応)
・運転免許の条件(眼鏡等、運転できる車両の変速機/重量/装備条件など)
・顔写真
特定免許情報の読み書きは、都道府県公安委員会が指定する箇所に配備される端末で行える。また、読み取りについては警察官が所持するスマートフォンでも行える。

特定免許情報を記録したマイナンバーカードは、マイナ免許証として使えるようになる。既存の運転免許証の交付を受けず、マイナ免許証を唯一の運転免許証とすることも可能だ。この場合、自動車や原動機付自転車(原付)を運転する際にマイナンバーカードを所持しなければならない。

なお、マイナ免許証の有効期限は、マイナンバーカード自体の有効期限とは連動しない。そのため、マイナンバーカード自体が有効でも、マイナ免許証が有効期限を迎える際は特定免許情報の更新が必要となる。逆に、マイナンバーカードが有効期限で失効した場合でも、特定免許情報が有効なら当該カードはマイナ免許証としては有効だ。

マイナ保険証と違って、マイナ免許証は、免許証の情報をマイナカードのICチップに書き込むようです。
顔写真も免許証用の写真を入れるようです。
なので、カードリーダーがあれば、ネットワークが使えない場所でも、免許証の情報を確認することができると思われます。

でも、カードリーダーでICチップの情報が読めない場合は、どうするのでしょう?
ICカードのICチップは、物理的なストレスが加わったり、静電気が直撃した場合など、壊れる場合があります。

マイナンバーカード総合サイト「よくあるご質問」

Q マイナンバーカードの破損によりICチップが読み込めない場合、どうすればよいでしょうか?
A マイナンバーカードが破損してしまった場合、再発行が必要となるため、再発行について住民登録のある市区町村窓口へお問い合わせください。

取り締まりの現場では、いろいろ面倒なことがあるかもしれません・・